長崎の税理士・会計事務所の永田経営グループのブログです!!

~永田会計スタッフブログ~: 8月 2017

2017年8月31日木曜日

最低賃金

 最低賃金とは最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

 

例年10月頃に最低賃金の改定があります。


最低賃金が改定されるときに注意しないといけないことは、従業員の方の賃金が最低賃金を下回っていないかの確認と、給与改定月から3か月の給与をもとに社会保険の随時改定に該当するかの判定も必要となってきます。

 

~最低賃金額以上かどうかの確認方法~

1) 時間給制の場合

 時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合

 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 ※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

 日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合
 
 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
 
 
 上記の方法で最低賃金を下回っていないか確認が必要です。時給者の方は判断しやすいですが、日給者・月給者の方は計算しないといけないので注意が必要です。
 また、最低賃金の計算に含める手当(職務手当等)、含めない手当(通勤手当・家族手当等)があります。
今年も10月頃に最低賃金の改定が予定されています。最低賃金を下回って給与を支払ってしまうと違法になりますので、最低賃金が改定されたタイミングで必ず確認してみてください。
以上、井口でした。

 

ハラスメント問題


こんにちは、最近肩を捻挫した原岡です。

先日、厚生労働省のHPにハラスメントについてのパンフレットが掲載されていました。

近年パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティーハラスメントなどあらゆるハラスメントが問題になっています。

特にマタニティーハラスメントについては、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正により平成2911日から事業主に

被害を受けた者や目撃した者などが相談しやすい相談窓口(相談担当者)を社内に設ける

・ハラスメントの相談があったとき、すみやかに事実確認し、被害者への配慮、行為者への処分等の措置を行い、改めて職場全体に対して再発防止のための措置を行う

などが義務付けられました。

まずはハラスメントが起こらないようにするために防止対策をし、わが社に限ってハラスメントはないなどと思わずに、どの職場でも起こりうる問題と受け止めて、必要な対応を行っていくことが大事だと思いました。