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~永田会計スタッフブログ~: 財産債務調書

2016年2月22日月曜日

財産債務調書

今回のブログは、松下が担当させていただきます。
まだまだ寒い日も訪れ、日々の体調管理も大変な今日この頃。
毎年のことですが、多くの方が確定申告の手続きに追われてしまう時期でもありますね。

さて、ある程度のお金持ちになると自己資産について報告義務があることをご存じでしょうか。

以前からもある制度(「財産債務明細書」の提出)ですが、平成27年税制改正で見直しが行われ、新たに財産債務調書(国外送金法62等)として整備されています。
 改正前の提出基準は「その年分の所得金額が2,000万円超であること」が要件でしたが、
今回の改正では、これに加え「その年の1231日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額(保有有価証券等)が1億円以上であること」があらたな提出基準とされています。

これにより、これまで「その年分の所得金額が2,000万円超であること」だった提出基準よりは、少し緩和された格好になりましたが、その代わり財産債務調書の提出がない場合や提出していても修正申告に関わる財産などの記載がない場合は、無申告加算税又は過少申告加算税の額が5%加算されるというペナルティが課せられることになっています。
同様に、お金持ちに義務付けられた「国外財産調書」についても所要の改正が行われており、いずれも平成2811日以降より適用開始となっていますので注意が必要です。

自己資産を把握し、相続・贈与の検討・対策は早めに行っていることが、今まで以上に大切になってくると思います。
永田会計の職員として、少しでも皆様のお役に立てるように頑張っていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願い致します。

インフルエンザが流行る時期でもあります。
適度な休養を確保しつつ日々の仕事に励んでいきたいですね。