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2015年12月3日木曜日

マイナンバー

今回のブログ担当の中村です。

予定されていた日よりもだいぶ遅れましたが、マイナンバーが届き始めているようです。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用します。来年、平成2821日(131日が休日のため)までに申告する必要がある、償却資産の申告に早速マイナンバーが必要になりますので、この申告で初めてマイナンバーを利用する方も多いと思います。個人事業を営まれている方は、住民票の住所に届く、個人番号を使って申告することになりますが、法人で申告される方は、登記をしている所在地に届く、法人番号が必要になります。
また、法人番号は個人番号と違い、国税庁の法人番号公表サイトで公表されています。

 償却資産の申告以外にも、今後マイナンバーを記載する必要のある書類を取り扱う業務が出てきますので、申告の際に間違いがないように、またお客様からマイナンバーについてご質問された時に、しっかり対応が出来るように、日々勉強に励んでいきたいと思います。